企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

企業再生の種類

企業合併

合併とは2つ以上の会社が1つの会社となる会社間の取引です。

合併により消滅する会社の財産や権利義務が、清算手続きを経ることなく
存続する会社に移転します。

そのため事業譲渡に比べて債権債務などの個別移転手続きが不要であるという
メリットがある一方、消滅会社の簿外債務や偶発債務まで承継するリスクもあります。

合併の形態

合併の形態は、
(1)合併当事会社がすべて解散して1つの新会社を設立し、
解散した会社の財産を引き継ぐ合併形態(新設合併
と、
(2)合併当事会社のうち1社が存続して他のすべての会社が解散し、
存続会社が他の消滅会社の財産を引き継ぐ合併形態(吸収合併
に区分されます。

ただし実際には、会社新設や不動産の移転に伴う諸費用の問題、
新設会社での許認可の再取得の問題などがあるため、
新設合併はほとんど利用されていません。

合併の効果というと規模の拡大というイメージがありますが、
企業再生の局面では多くの場合、事業の統合による生産効率の向上
コスト削減などの経営合理化を目的としています。

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