1.破産の申立て 債権者、債務者又は債務者に準ずる者(法人の管理者等)は破産手続開始を 求める旨、申立の理由等を記載した書面を裁判所に提出します。
2.保全処分 破産申立てがあると裁判所は破産手続開始決定前であっても、 利害関係人の申立て又は職権により仮差押、仮処分等の保全処分を 命ずることができます。
3.破産手続開始決定 破産の申立てを受けた裁判所は通常、債務者に審尋を行い、 破産原因等要件を備えていれば破産手続開始決定を行います。 破産手続開始決定と同時に裁判所は破産管財人を選任します。 破産管財人は遅滞なく財産評価額を評価し、財産目録及び貸借対照表を 作成して裁判所に提出します。
4.債権調査 債権者は定められた期間内に自分の債権を様式に従って裁判所に届け出、 管財人は調査して、これを認めるか否かを決めます。
5.債権者集会(破産法5章) 4と同時又は前後して第1回債権者集会が裁判所によって開かれ、 管財人が破産に至るまでの経過と財産状態を報告します。
6.換価・配当 債権が確定すると管財人は債務者の財産を処分(換価-金銭化)します。 これによって得られた金銭が、確定した債権の順位に従って、 平等に(比例配分で)配当されます。
7.破産終結 配当が完了すると管財人の計算報告のための債権者集会を経て、 裁判所は破産終結決定します。 |
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