企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

倒産の危機に瀕した企業の経営を立て直す方法の一つとして、民事再生法があります。

現経営者が経営権を維持したまま早期に企業再生を行うという点が、民事再生法の特徴です。
民事再生法は、中小企業に適した再生の方法といえます。

中小企業の場合には、社長の個人的な信用で融資を受けていたり、取引先との取引を行っているケースが往々にしてあるからです。
そのため、現経営者が退陣してしまうと信用不安を招き、再生が失敗してしまう可能性があるのです。

再生計画が認可されるためには、債権者集会において債権者の多数から同意を得て、裁判所から認可を受ける必要があります。
再生計画が認可されると、裁判所から監督員が選任され、再生計画通りに弁済し、事業を再建していきます。

具体的には、債務をカットしてもらい、残った債務について分割で弁済していきます。

債務がどれくらいカットされるかは企業の置かれている状況によって変わります。
例えば、9割カットされるということもあります。

民事再生が適用されるには、一定の条件があります。

まずは専門家にご相談されることをお勧めします。

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