企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

破産を行うべきとき

企業が債務超過状況になった場合でも、最初は再生を検討します。

倒産処理の最後の手段として破産を考えるべきです。

清算型のデメリット

破産の場合には以下のようなデメリットがあります。

しっかりとデメリットの部分に目を向けることを忘れてはいけません。

1.経営者のデメリット

破産をすると企業は消滅してしまいます。
苦労して築き上げてきた企業を失うことは経営者にとっては苦痛です。

また、多くの中小企業において、経営者が企業の債務保証を
している場合も少なくなく、企業の破産手続と同時に経営者自身も
破産手続をする必要が発生します。

経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、
再び企業を築き上げることは難しくなります。

その点、再生の場合は、引き続き企業の経営を続けていくことが可能です。

2.債権者のデメリット

例えば、民事再生を行う場合は、破産をした際の弁済率を
下回る再生計画では認可されません。

民事再生を行うことが可能であるのに破産の手続を選択した場合、
債権者は民事再生の場合よりも弁済額が少なくなってしまいます。

3.従業員のデメリット

破産により企業が消滅した場合、全ての従業員が職を失うことになります。

これが再生の場合であれば、リストラによる多少の人員整理は避けられませんが、
全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。

4.社会経済上のデメリット

破産手続が開始されてしまうと企業の営業を継続することは出来ません。

製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、
仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、
または廃棄することになってしまいます。

破産手続においてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。

破産を選択せざるを得ない場合

上記のようなデメリットが発生するとしても、以下のような場合には
破産の手続を取らざるを得ないこととなります。

1.経営者に再生の意欲がなく、他に適当な経営者も存在しない場合
2.債務額を減らした場合でも再生の見込みがない場合
3.工場等、企業の営業において不可欠な財産に対して、競売等、
担保権の実行を避けることが出来ない場合
4.会社更生計画や民事再生計画に対して、債権者の同意を
得ることが出来なかった場合

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