医療法では、医療法人の理事長は原則として医師或いは歯科医師でなければならず、 且つ、営利を目的としてはならないことから、営利企業が病院や診療所を経営することを禁じている。 おのずから、経営の勉強をしたことのない医師或いは歯科医師が理事長として病院や診療所を経営することとなるが、患者に対する責任感の強い医師や歯科医師であればあるほど、患者に優良な医療を提供しようとする結果、立派な施設や高額な医療機器を備える傾向にある。 そのような設備投資が、当初の経営計画では充分に返済可能な範囲であったとしても、 医療をとりまく経営環境が年々悪化することにより、結果的に過大投資となる傾向にある。 理事長は、設備投資資金を銀行借入により調達しており、借入金につき、連帯保証をしていることから、資金繰りに追われ、診療に身が入らず、そのことが看護師等の医療従事者の士気の低下を招き、職場環境の悪化を招き、患者数が減少するという悪循環に陥りがちである。 |
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