企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!片山・田中法律事務所

弁護士による企業再生のトータルサポート

企業再生への強い意思

私は、数多くの企業再生の現場に携わってきました。

そのなかで強く感じることは、「企業再生には、経営者が企業再生への強い意思をもたなければないない」ということです。
極端な言い方をすれば「経営者が事業の継続を諦めない限り、倒産はしない」とさえ言えるのではないかと思います。
これを逆に言うと、「倒産とは、経営者が事業の継続を諦めたことである」と定義できるのではないかとさえ思うのです。 

一般的に、倒産とは、企業が資金繰りに行き詰まり、支払停止に陥った場合を指します。
しかし、たとえ手形の不渡りが生じたとしても、経営者が事業の継続に強い意思を持ち続けることができれば、事業は継続されることになります。

手形の不渡りは、手形による決済ができなくなったことを指します。
手形の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となり、資金繰りの厳しいことが世間一般に知られることとなります。
そのため、取引をしてくれる相手が狭まることになりますし、従業員も不安になって辞めていく者もでるようになるでしょう。
そして、銀行取引が停止されると手形による決済ができなくなりますので、現金での決済を余儀なくされることになります。

そのような場面で、多くの経営者は事業の継続を諦めることになります。
しかし、中にはそれでも事業の継続を諦めない経営者もいます。
そのような経営者はどのようにして事業を継続するのでしょうか。

まず、債権者と従業員に企業の現状を正直に伝え、経営を継続する強い意思があることを伝えます。
そうすると、多くの場合債権者や従業員の中に経営者に協力しようという者が現れます。

その次に、得意先に対して、債権者や従業員の中に協力者がいることを伝え、従来の取引を継続してもらいたい旨を伝えます。
それまで得意先とどのような関係であったか等によっても異なりますが、多くの場合、得意先の中に取引を継続する者が現れるものです。
取引の規模は大きく縮小することにはなるでしょうが、事業は継続されることになります。

そのような状態がある程度の期間継続すると、一旦離れた得意先もすこしずつ戻ってくるようになります。
少しずつではありますが、債権者の中には、支払サイトを長くしてくれる者も現れます。
そうすると、資金繰りが楽になり、取引の規模を増やすことができるようになります。
事業を継続すれば、そのようにして、少しずつ企業の再生が進んでいくことになるのです。 

もちろん、経営者の意思さえあれば、全ての問題が解決するわけではなく、いくら経営者に事業継続の意思があっても再生できない企業もありますが、まずもって大切なことは、「経営者の企業再生への強い意思」だと思うのです。 

弁護士の役割

企業再生の場面での弁護士の役割はなんでしょうか。

私は、第一に、経営者の戦友になることだと思っております。

企業再生という同じベクトルへ向けて経営者と共に闘うのが弁護士の第一の役割です。
経営者と腹を割って話し合い、現状を分析し、問題点を洗い出し、解決方法を協議し、ある時は経営者を叱咤激励し、経営者と共に企業再生に向けて尽力するのが弁護士の役割です。

ただ、経営者と異なり、弁護士は、あくまでも冷静でなければなりません。
経営者は、当事者であるだけに、現状認識が甘くなる傾向があります。

もっとも、希望がなければ頑張ることもできませんので、希望的観測をすることが一概に悪いとはいえないのですが、少なくとも弁護士は経営者からは一歩引いて、冷静に現状認識をする必要があります。 

次に、経営者の思いや考え方、企業の現状、そしてそれを敷衍した事業計画を文書化するのが弁護士の役割だと思います。
資金繰りに窮した経営者には時間がありません。

しかし、債権者や従業員そして得意先の理解を得て、協力を取り付けるためには、現状を分析し、それを文書化する必要があります。

そして、経営者には時間がない上に、多くの場合、経営者は文書を作成するのが不得手です。
それを補い、債権者や従業員そして得意先の理解を得るための文書を作成するのが弁護士の重要な役割となります。

また、債権者との交渉も弁護士の役割になります。
債権者の中でも特に金融機関との交渉は、経営者より弁護士が行った方がよいと思います。

金融機関は、法律に詳しく、また、法的な対応をしてくる場合も多く、法律の専門家である弁護士が交渉をした方が金融機関の理解を得やすいのです。
経営者には、限られた時間の中で、様々な問題に対応してもらわなければなりません。

経営者に経営に専念する時間を与えるために、経営者の代理人として債権者と交渉することも弁護士の大きな役割です。
経営者が経営に専念できるようにするために、弁護士に任せるところは任せるといった対応が必要だと思います。

最後に、民事再生や事業再生ADRといった企業再生のための法的手続を行う場面での役割も弁護士の大きな役割の一つです。
民事再生や事業再生ADRは、弁護士が代理人として手続に関与することが前提とされています。

私は、民事再生や事業再生ADRといった法的手続を選択するのは最後の手段だと思います。
やはり、その前にできる限りのことをやってみる。
その結果、どうしてもやらざるを得ない場合に、最後の手段としてやるのが民事再生であり、事業再生ADRだと思うのです。

民事再生や事業再生ADRの申立をせざるを得ないような火急の状態になって、はじめて弁護士に依頼する場合も多いと思うのですが、できれば、そのような状態になる前に、弁護士に相談することをお勧めします。

事前に相談があれば、弁護士もその企業の状態や経営者の資質等について、充分に把握した上で、いろいろな場面を想定して対応することができます。

資金繰りが苦しくなったら、できるだけ早めに、企業再生を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

 

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弁護士費用

こちらでは、当事務所に案件をご依頼いただいた場合の弁護士費用についてご説明いたします。

法律相談

当事務所における初回の法律相談は無料です。(30分~1時間ほど)

企業再生・破産・民事再生など、企業再生に関わることなら何でもご相談下さい。

また、資金繰りのお悩みや、資金調達に関するお悩み、M&Aに関するご相談などもお受けしております。

まずは、お気軽に無料法律相談に御越し下さい。


企業再生に関する費用

企業再生における弁護士費用は企業の規模、再生の手段、経営状況によって様々です。

当事務所では、事案に応じて、依頼者様のご要望、経営状況を考慮して金額や支払方法を提示させて頂きます。

ご相談頂いた上で、見積もりを提示致します。

依頼頂く際には、必ず業務内容と金額を明示致します。

なお、再生の際には裁判所へ予納金を収める必要がございます。

例えば東京地裁の場合は、下記の表のような金額です。

負債総額

予納金額

5千万円未満

200万円

5千万円~1億円未満

300万円

1億円~5億円未満

400万円

5億円~10億円未満

500万円

10億円~50億円未満

600万円

50億円~100億円未満

700万円

100億円~250億円未満

900万円

250億円~500億円未満

1000万円

500億円~1000億円未満

1200万円

1000億円以上

1300万円以上



予納金の金額は個別の事情や申し立てを行なう裁判所により異なる場合があります。

こちらの予納金に、弁護士費用を合わせたものが、再生に必要な費用でございます。


破産手続きに関する費用

破産の申立てに関する費用は以下のようになっております。

債権者30社未満かつ債務1億円未満の場合
1,000,000円+消費税~

債務1億円以上10億円未満の場合(債権者数による)
1,500,000円+消費税~

債務10億円以上の場合(債権者数による)
3,000,000円+消費税~

※手続に必要となる印紙代、予納金、交通費の実費は別途申し受けます。
※個人の破産手続をご検討の方は別途お問い合わせください。

ご相談の流れ


【お電話にてお問い合わせください】

まずは、お電話かメールでご相談のご予約をしてください。
  企業再生にまつわることでお悩みの
企業様は、是非まずはお電話で
法律相談のご予約をしてください。
お問い合わせは月~金曜の
9:30~17:30でお願いします。 
お問い合わせ:03-5545-6471


法律相談を行い、お客様の状況をお伺いします。
  事務所にて詳しい事情を
お伺いしながら、お客様の状況や
ご要望に合った解決方法を
ご相談させていただきます。
ご相談は初回無料とさせて頂いて
おります。
是非ご活用下さい。


お客様の今後について、解決方法を見出します。
  ご相談の上受任した際は、
解決に向け全力でサポートさせて
いただきます。
企業再生に立ち向かうためにも、
後悔しないためにも、お一人で悩まず、
まずは私達にご相談ください


弁護士紹介

片山 卓朗
片山・田中法律事務所所長。
名古屋大学法学部卒。昭和54年司法試験合格。
28年間の弁護士活動の中で、200社を越える中小中堅企業の再生、破産、清算、M&Aに立ち会ってきました。
監査役や法律顧問として企業の役員会に出席する等、企業を内側から見ることが多かったことから、経営者の抱える様々な問題に対応できます。
私自身、法律事務所の経営者という立場でもあり、日々悩みはつきません。
「経営者の良き相談相手になること」をポリシーとしております。
弁護士として、同じ経営者として、ご協力できることがあれば幸いです。
お気軽にご相談下さい。




 


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経済状況の悪化から、企業経営に苦しむ経営者から多くのご相談がよせられます。

金融機関への返済、社員への給与支払い、外注先への支払い、、、
売上が減少し、資金繰りが回らない、、、

倒産の危機に瀕して、苦悩されている経営者は倒産を防止しようとして、「売上を増加させる方法の検討」「経費削減」「リストラ」「金融機関へのリスケ交渉」「法的手続きの検討」など、様々な方法を検討します。

どの方法を選ぶべきかは、企業の置かれている状況によって異なります。
「正しい選択をすれば、再建できる可能性もあったのに、選択を間違え、最悪の結果になってしまった。」
ということも少なくありません。

企業にとって最適な道を進むためにも、専門家にご相談されることをお勧めします。


 

弁護士としてのポリシー

当事務所は、経営者の良き相談相手となることを基本としております。
企業にとって、経営者の存在は決定的な意味を持ちます。

企業は、経営者の資質と運によって、急速に発展することもあれば、急速に力を失うこともあります。
このことはどんな大企業でも同じです。

ただ、大企業の場合には規模が大きいだけに経営者の影響が直ちには現れ難いのですが、
中小企業の場合には、影響が直ちに現れます。

その意味で、中小企業にとっては、経営者の存在がより決定的な意味を持つと言えます。

当事務所は、そのような経営者の話をよく聞き、経営者とともに悩み、且つ、専門家の視点をもって、いろいろな事象を検討し、解決方法を提案します。

経営者の良き相談相手となるとともに、経営者の悩みを解決する具体的な方法を提案し、経営者の了解の下にそれを遂行することを当事務所の使命としております。

私自身、法律事務所の経営者という立場でもあり、日々悩みはつきません。
弁護士として、同じ経営者として、ご協力できることがあれば幸いです。

                                               代表 片山卓朗



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気の合った6人の弁護士が集まった法律事務所です。
それぞれが得意分野を持ち、チームワークを大切にしながら仕事をしております。
依頼人の要望は、単に経済的な問題を超え、感情的な問題や人間関係等多様なものが
あります。
当事務所では、依頼人から事件のことばかりではなく、事件の背景や依頼人の
人生観等についてもよく話を聞き、依頼人それぞれの要望に合った事件処理をすることを
心掛けております。