申立てができるのは以下のような場合です。
Ⅰ.破産の原因となる事実が生じるおそれがあるとき
Ⅱ.事業の承継に著しい支障をきたすことなく弁済期限にある債務を弁済することができないとき
再生手続きの申立て時には、「再生手続開始申立書」(再生手続きの原因などを記載したもの)と
その添付書類を裁判所に提出しなければなりません。
また、そのときに一定の予納金を納めなければならないことになっています。
予納金は、債権総額などによって変化します。
東京地裁の場合は、最低200万円、最高1,300万円と決まっています。
手続き開始の決定は、
裁判所でⅠ.申立て原因が生じると認められた場合、Ⅱ.申立てを棄却する理由がないと
判断された場合になります。
再生手続きが開始されると、債権は「再生債権」、債務者は「再生債務者」として扱われます。
また、破産、特別精算の申立て、再生債権に基づく強制執行が禁止されるなどの効果も発生します。
裁判所の定めた期間内に、再生債権者は、再生債権の届出をしなければなりません。
これをやらなかった場合、再生手続きに参加することはできません。
従って、債権者集会における議決権を行使することができなくなります。
再生債務者は、認否書を作成しなければなりません。
債権届出がなかった場合も債権があることを知っているときには、認否書にその債権を
記載しなければなりません。
認否書が作成され、他の債権者から異議がなかった債権については、内容や議決権の額が
確定します。
そして、裁判所は債権者表に記載します。
再生債務者などは再生手続き開始後遅れることなく、開始決定日現在の財産と債務を
清算価値に基づいて算定した財産評価書を作成しなければなりません。
財産評定は処分価値で行うことが原則とされています。
しかし、事業譲渡が検討されているなどの理由があり、事業を継続することを前提として
評価することが合理的な場合は、事業継続価値によることもできます。
再生手続きの開始が決定されると再生債務者は報告書を裁判所に提出しなければなりません。
債権者は、この報告書から再生の可能性を判断します。
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