破産手続は破産申立人である企業自らが破産原因の存在を明らかにして
申立てを行わなくてはなりません。
破産手続開始後は破産管財人によって、破産財団の評価・換価が
進んでいきますので、破産手続き開始後に企業の経営者や従業員がなすべきことは、
債権者への配当を少しでも大きくするため、破産管財人の業務に協力することです。
経営者の大半が企業の債務を個人保証しています。
その場合、企業が破産により消滅しても企業経営者の責任は存続することになります。
よって、経営者個人の破産申立ても同時にする必要があります。
破産した事実は金融機関に信用情報として把握されてしまいますので、
今後の資金調達が困難になることは言うまでもありません。
破産手続の際には予納金が必要となり、手続にも長い期間を必要とします。
しかし、法律の範囲内で、可能な限り手続を簡素化し迅速に進めることで、
少しでも時間と費用を少なくしようという試みとして、小額管財手続という方法が
行われることもあります。
ただし、この手続は東京地方裁判所など限られた裁判所でしか扱われていません。
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