企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

金融・財務の問題

緊急時の資金繰り

緊急時の資金繰りは大変なもので、当座の資金繰りは自力で
乗り切らなければなりません。
残されているお金は限られているため、支払うお金の優先順位を
決めなければなりません。

企業再生on lineではお金のお支払方法に関してもアドバイスさせて頂いております。
以下に支払いの優先順位を記載しますので、ご参考にして下さい。

(1)手形支払

手形が不渡りになれば、倒産してしまいますので、手形の支払が出来なければ、
民事再生法などの法的手段を検討しなければなりません。
第1に手形の支払を優先にして下さい。

(2)従業員の給料

従業員に給料を支払えなければ、ほとんどの従業員は退職してしまうでしょう。
従業員が退職してしまえば、個人営業はできるかもしれませんが、
企業として存続することは事実上不可能となります。
そのため、手形支払の次は従業員の給料を優先的に支払って下さい。

(3)買掛金、下請代金

材料の仕入れが出来ない、下請先に代金を支払えないと、結局は商品を
作れない、売れないと言うことにつながり、倒産してしまいます。
また、買掛金の金額にもよりますが、当該企業のみならず、下請企業や
仕入れ先企業に請負代金や買掛金を支払わないと、下請企業や仕入れ先企業も連鎖倒産してしまいます。
金融機関も、一時的に金融機関への利息の支払いや元金の返済よりも、
買掛金や下請代金を支払うことに理解を示すことが多いのです。

(4)リース料

リース会社にとっても、残リース料が支払われないために、リース物件を引き上げても、そのリース物件自体はほとんど価値がありません。
それよりは、すこしずつでも、リース料を返済してもらった方がリース会社に
とっても得策なのです。
リース料の支払いが困難な場合は、事情を説明して、リース料の一部を支払、
残額を長期の分割弁済契約にしてもらうべきです。

(5)金融機関への金利の支払い

金融機関にとって金利=売上ですから、金融機関に対しては、元金よりも利息の
返済を優先するべきです。
しかしながら、利息の支払いは、上記(1)~(4)を支払った後で行うべきであり、(1)~(4)よりも優先して支払う必要はありません。
金融機関も、当該企業が直ちに倒産するよりも、体力の範囲内で、少しずつでも
返済してもらう方が、メリットがありますので、金融機関に再建可能であることを
説明すれば、利息の減免などを含めて交渉することができます。

消費者金融・商工ローンから借り入れについて

金融機関も当該企業が消費者金融や商工ローンから借り入れをしている場合は、なかなか自主再建手続きに協力しないことが多く、一時的に楽になるだけで、
数ヶ月後には資金繰りがつかなくなることが多いため、
消費者金融や商工ローンからお金を借りて資金繰りをつけることは
おすすめできません。

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