●商取引に支障が生じない
事業再生ADRは、原則として金融機関のみを対象としています。
そのため、商取引債権者を手続に巻き込むことはありません。ですので、
商取引を従来どおり継続することが可能になります。
●顧客離れなどのおそれが少ない
事業再生ADRの手続は非公開です。また、金融機関との間で交渉するため、秘匿性が非常に高くなります。
その他にも、主には金融機関との間の私的整理手続であるため、
一般的に「倒産」というイメージを持たれません。
そのため、顧客離れや、取引の打ち切りなどの混乱は起きづらいとされています。
●様々な法律効果の付与
事業再生ADRは、ADR法や産活法などの法律上の制度であり、
利用者には事業再生ADRの利用を促進するための様々な利用上の恩恵が付与されます。
●上場廃止を回避
上場会社の場合、法的生理手続になると、原則として上場廃止になります。
ただ、事業再生ADRは、手続利用申請・手続正式申込をしたとしても、
それ自体については上場廃止の対象になりません。
●スピーディーに手続可能
手続利用申請の正式受理から終了まで3ヶ月ほどで終了します。
●事業計画の実行可能性が担保
私的整理の場合は、手続の進め方にルールが決められていないため、
債権者に有利に手続が進められる可能性もあります。
事業再生ADRは第三者が、産活法に基づいて手続を進めます。
事業再生の専門家が事業計画の内容をチェックしていますので、その実行可能性が担保されています。
●対象債権者全員の同意が必要
法的整理手続では多数決原理が採用されており、再建計画に対して法定の多数決の賛成を得ることができれば、
その計画案は反対する者であっても拘束し、再建計画を実行することが可能となります。
しかし、事業再生ADRは、対象債権者全員の同意がなければ、再建計画が成立することができません。
●私的整理と比較して手続が厳格
私的整理と比較すると、手続の柔軟性が乏しくなります。
また、専門家が手続を主催し、事業計画の内容を精査するため、
時間と費用がかかってしまうというデメリットもあります。
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