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会社更生法について

会社更正法とは、経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を
定めた法律であり、株式会社だけに適応されます。

会社を潰して、従業員や取引先を路頭に迷わせるよりも、
事業の維持更正をするほうが社会的な費用が少なくてすみます。

そこで、「窮境にある株式会社について、更正計画の策定及びその遂行に
関する手続きを定めること等により、債権者、株式その他の
利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更正を
図ることを目的とする」というこの法律が定められました。

17条に基づいて公正手続きの開始が申し立てられると、通常は、
裁判所が選任する保全管理人が会社の財産を管理し、会社の経営並びに
財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属します。

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