企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

会社更生法と民事再生法の違い

 

会社更生法

民事再生法

対象

株式会社
(中小企業も適用可能)

すべての法人および個人

再生のスピード

遅い

早い

裁判所の関与度

高い

低い

株主責任

通常100%減資

原則として減資はしない

経営権 裁判所の選任する管財人が
経営にあたる
原則として現経営者が経営を継続する
取締役の地位 原則として全員辞任 原則として留任
減免の対象 更正債権(手続き開始前の原因に基づいて生じた
財産上の請求権)
更正担保権
(担保権付の請求権)
再生債権(手続き開始前の原因に基づいて生じた
財産上の請求権のうち、無担保かつ優先権のないもの)

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