企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!片山・田中法律事務所
TOP
弁護士紹介
お問合せ
アクセス
サイトマップ
HOME
|
事務所概要
|
弁護士紹介
|
事例紹介
|
弁護士費用
|
無料相談
|
事務所の特徴
|
セミナー情報
|
執筆実績
|
アクセス
トップ
>
金融・財務の問題
>
緊急時の資金繰り
金融・財務の問題
緊急時の資金繰り
緊急時の資金繰りは大変なもので、当座の資金繰りは自力で
乗り切らなければなりません。
残されているお金は限られているため、支払うお金の優先順位を
決めなければなりません。
企業再生on lineではお金のお支払方法に関してもアドバイスさせて頂いております。
以下に支払いの優先順位を記載しますので、ご参考にして下さい。
(1)手形支払
手形が不渡りになれば、倒産してしまいますので、手形の支払が出来なければ、
民事再生法などの法的手段を検討しなければなりません。
第1に手形の支払を優先にして下さい。
(2)従業員の給料
従業員に給料を支払えなければ、ほとんどの従業員は退職してしまうでしょう。
従業員が退職してしまえば、個人営業はできるかもしれませんが、
企業として存続することは事実上不可能となります。
そのため、手形支払の次は従業員の給料を優先的に支払って下さい。
(3)買掛金、下請代金
材料の仕入れが出来ない、下請先に代金を支払えないと、結局は商品を
作れない、売れないと言うことにつながり、倒産してしまいます。
また、買掛金の金額にもよりますが、当該企業のみならず、下請企業や
仕入れ先企業に請負代金や買掛金を支払わないと、下請企業や仕入れ先企業も連鎖倒産してしまいます。
金融機関も、一時的に金融機関への利息の支払いや元金の返済よりも、
買掛金や下請代金を支払うことに理解を示すことが多いのです。
(4)リース料
リース会社にとっても、残リース料が支払われないために、リース物件を引き上げても、そのリース物件自体はほとんど価値がありません。
それよりは、すこしずつでも、リース料を返済してもらった方がリース会社に
とっても得策なのです。
リース料の支払いが困難な場合は、事情を説明して、リース料の一部を支払、
残額を長期の分割弁済契約にしてもらうべきです。
(5)金融機関への金利の支払い
金融機関にとって金利=売上ですから、金融機関に対しては、元金よりも利息の
返済を優先するべきです。
しかしながら、利息の支払いは、上記(1)~(4)を支払った後で行うべきであり、(1)~(4)よりも優先して支払う必要はありません。
金融機関も、当該企業が直ちに倒産するよりも、体力の範囲内で、少しずつでも
返済してもらう方が、メリットがありますので、金融機関に再建可能であることを
説明すれば、利息の減免などを含めて交渉することができます。
消費者金融・商工ローンから借り入れについて
金融機関も当該企業が消費者金融や商工ローンから借り入れをしている場合は、なかなか自主再建手続きに協力しないことが多く、一時的に楽になるだけで、
数ヶ月後には資金繰りがつかなくなることが多いため、
消費者金融や商工ローンからお金を借りて資金繰りをつけることは
おすすめできません。
詳しい内容はこちら
お問い合わせはこちらから!
その他のコンテンツについてはコチラ!
弁護士紹介
ご相談のながれ
弁護士費用
再生事例紹介
事務所概要
企業再生の事例紹介
緊急時の資金繰り
金融機関との交渉
債務免税益の節税対策
不良債権問題
企業再生の流れ
企業再生の基礎知識
企業再生の方法
企業再生の種類
倒産について
民事再生法について
会社更生法について
破産について
金融・財務の問題
事業再生ADRについて
事例紹介
医療機関の企業再生
弁護士に依頼するメリット
小冊子プレゼント