企業再生、民事再生、企業破産、会社分割などを弁護士が解決!奥・片山・佐藤法律事務所 片山グループ(旧・片山総合法律事務所)

弁護士による企業再生のトータルサポート

企業再生への強い意思

私は、数多くの企業再生の現場に携わってきました。

そのなかで強く感じることは、「企業再生には、経営者が企業再生への強い意思をもたなければないない」ということです。
極端な言い方をすれば「経営者が事業の継続を諦めない限り、倒産はしない」とさえ言えるのではないかと思います。
これを逆に言うと、「倒産とは、経営者が事業の継続を諦めたことである」と定義できるのではないかとさえ思うのです。 

一般的に、倒産とは、企業が資金繰りに行き詰まり、支払停止に陥った場合を指します。
しかし、たとえ手形の不渡りが生じたとしても、経営者が事業の継続に強い意思を持ち続けることができれば、事業は継続されることになります。

手形の不渡りは、手形による決済ができなくなったことを指します。
そして、銀行取引が停止されると手形による決済ができなくなりますので、現金での決済を余儀なくされることになります。

そのような場面で、多くの経営者は事業の継続を諦め、会社を整理することになります。
しかし、中にはそれでも事業の継続を諦めない経営者もいます。
そのような経営者はどのようにして事業を継続するのでしょうか。

まず、債権者と従業員に企業の現状を正直に伝え、経営を継続する強い意思があることを伝えます。
そうすると、多くの場合債権者や従業員の中に経営者に協力しようという者が現れます。

その次に、得意先に対して、債権者や従業員の中に協力者がいることを伝え、従来の取引を継続してもらいたい旨を伝えます。
それまで得意先とどのような関係であったか等によっても異なりますが、多くの場合、得意先の中に取引を継続する者が現れるものです。
取引の規模は大きく縮小することにはなるでしょうが、事業は継続されることになります。

そのような状態がある程度の期間継続すると、一旦離れた得意先もすこしずつ戻ってくるようになります。
少しずつではありますが、債権者の中には、支払サイトを長くしてくれる者も現れます。
そうすると、資金繰りが楽になり、取引の規模を増やすことができるようになります。
事業を継続すれば、そのようにして、少しずつ企業の再生が進んでいくことになるのです。 

もちろん、経営者の意思さえあれば、全ての問題が解決するわけではなく、いくら経営者に事業継続の意思があっても再生できない企業もありますが、まずもって大切なことは、「経営者の企業再生への強い意思」だと思うのです。 

弁護士の役割

企業再生の場面での弁護士の役割はなんでしょうか。

私は、第一に、経営者の戦友になることだと思っております。

企業再生という同じベクトルへ向けて経営者と共に闘うのが弁護士の第一の役割です。
経営者と腹を割って話し合い、現状を分析し、問題点を洗い出し、解決方法を協議し、ある時は経営者を叱咤激励し、経営者と共に企業再生に向けて尽力するのが弁護士の役割です。

ただ、経営者と異なり、弁護士は、あくまでも冷静でなければなりません。
経営者は、当事者であるだけに、現状認識が甘くなる傾向があります。

もっとも、希望がなければ頑張ることもできませんので、希望的観測をすることが一概に悪いとはいえないのですが、少なくとも弁護士は経営者からは一歩引いて、冷静に現状認識をする必要があります。 

次に、経営者の思いや考え方、企業の現状、そしてそれを敷衍した事業計画を文書化するのが弁護士の役割だと思います。
資金繰りに窮した経営者には時間がありません。

しかし、債権者や従業員そして得意先の理解を得て、協力を取り付けるためには、現状を分析し、それを文書化する必要があります。

そして、経営者には時間がない上に、多くの場合、経営者は文書を作成するのが不得手です。
それを補い、債権者や従業員そして得意先の理解を得るための文書を作成するのが弁護士の重要な役割となります。

また、債権者との交渉も弁護士の役割になります。
債権者の中でも特に金融機関との交渉は、経営者より弁護士が行った方がよいと思います。

金融機関は、法律に詳しく、また、法的な対応をしてくる場合も多く、法律の専門家である弁護士が交渉をした方が金融機関の理解を得やすいのです。
経営者には、限られた時間の中で、様々な問題に対応してもらわなければなりません。

経営者に経営に専念する時間を与えるために、経営者の代理人として債権者と交渉することも弁護士の大きな役割です。
経営者が経営に専念できるようにするために、弁護士に任せるところは任せるといった対応が必要だと思います。

最後に、民事再生や事業再生ADRといった企業再生のための法的手続を行う場面での役割も弁護士の大きな役割の一つです。
民事再生や事業再生ADRは、弁護士が代理人として手続に関与することが前提とされています。

私は、民事再生や事業再生ADRといった法的手続を選択するのは最後の手段だと思います。
やはり、その前にできる限りのことをやってみる。
その結果、どうしてもやらざるを得ない場合に、最後の手段としてやるのが民事再生であり、事業再生ADRだと思うのです。

民事再生や事業再生ADRの申立をせざるを得ないような火急の状態になって、はじめて弁護士に依頼する場合も多いと思うのですが、できれば、そのような状態になる前に、弁護士に相談することをお勧めします。

事前に相談があれば、弁護士もその企業の状態や経営者の資質等について、充分に把握した上で、いろいろな場面を想定して対応することができます。

資金繰りが苦しくなったら、できるだけ早めに、企業再生を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

平成30年5月1日より、片山総合法律事務所は他2事務所と統合し、奥・片山・佐藤法律事務所へと名称が変更となりました。また、事務所住所・連絡先も変更となっております。只今ホームページをリニューアルをしております。ご不便をおかけ致しますが、引き続きご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

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